大学入学共通テスト(情報) 過去問
令和4年度(2022年度)本試験
問8 (<旧課程>情報関係基礎(第1問) 問8)
問題文
a 著作者の権利には、公表権が含まれている。公表権とは、まだ公表されていない著作物を公衆に提供または提示する権利であり、言い換えれば、著作者の意に反して自らの著作物が公表されることのない権利と言える。これをふまえると、( ケ )は、著作者の権利のうち公表権を侵害する可能性がある。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
大学入学共通テスト(情報)試験 令和4年度(2022年度)本試験 問8(<旧課程>情報関係基礎(第1問) 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
a 著作者の権利には、公表権が含まれている。公表権とは、まだ公表されていない著作物を公衆に提供または提示する権利であり、言い換えれば、著作者の意に反して自らの著作物が公表されることのない権利と言える。これをふまえると、( ケ )は、著作者の権利のうち公表権を侵害する可能性がある。
- 友人がこっそりノートに描きためていたイラストをのぞき見して、その感想を無断でSNS書き込んでしまうこと
- 友人がこっそりノートに描きためていたイラストを、無断でSNSに公開してしまうこと
- イラストを描いているときの友人の顔を写真に撮り、無断でSNSに公開してしまうこと
- 友人が秘密にしていたのに、友人の趣味がイラストを描くことであることを無断でSNSに書き込んでしまうこと
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
正解は「友人がこっそりノートに描きためていたイラストを、無断でSNSに公開してしまうこと」です。
公表権とは、著作者が未公表の著作物を公衆に提供したり、提示したりする権利です。
イラストの公表権は作成した著作者自身の権利であるため、
公開しようとする著作物の権利を誰の保有なのかを確認することが判断するポイントです。
不適切です。
イラスト自体ではなく自分が描いた感想であれば、
感想の著作権は自分が権利が保有するため、
友人の公表権の侵害には該当しません。
適切です。
友人が描いたイラストは、
友人が著作者となります。
友人が描いたイラストを公表していない段階で、
友人の了解を得ることなくSNSに公開したことは、
友人の公表権の侵害になります。
不適切です。
自分が撮影した友人の顔の写真であれば、
写真の著作権は撮影した自分が権利が保有するため、
友人の公表権の侵害には該当しません。
不適切です。
友人の趣味を公開することは、
著作物を公表することではないため、
友人の公表権の侵害には該当しません。
まとめ
著作物を公開する場合には、
公開しようとする著作物の著作権が誰が保有しているのか、
確認をして適切に対応することが重要です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
02
正解は「友人がこっそりノートに描きためていたイラストを、無断でSNSに公開してしまうこと」です。
公表権は、著作物の公表に関する、著作者のための権利です。
選択肢はすべて友人に無断で行っているので、「著作者の意に反して」いますが、SNSに公開されたものが著作物かどうかを判断することがポイントです。
不適切です。のぞき見は好ましくありませんが、イラストを見た自分の感想を公開しているだけなので、公表権の侵害にはあたりません。
適切です。イラストは友人の著作物なので、イラストそのものを無断で公開することは、公表権を侵害している可能性があります。
不適切です。友人の著作物(イラスト)を公開しているわけではないので、公表権の侵害にはあたりません。
ただし、他人の顔写真を無断で公開することは、肖像権を侵害している可能性があります。
不適切です。友人の著作物(イラスト)を公開しているわけではないので、公表権の侵害にはあたりません。
ただし、他人の秘密を無断で公開することは、プライバシー権を侵害している可能性があります。
公表権は、著作物の公表に関する権利です。
公表権の侵害にはあたらなくても、他の権利を侵害している可能性があるという視点は大切です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問7)へ
令和4年度(2022年度)本試験 問題一覧
次の問題(問9)へ