大学入学共通テスト(情報) 過去問
令和7年度(2025年度)追・再試験
問1 (第1問 問1)
問題文
a 日本の著作権法に基づく判断として最も適当なものを、次の選択肢のうちから一つ選べ。
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問題
大学入学共通テスト(情報)試験 令和7年度(2025年度)追・再試験 問1(第1問 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
a 日本の著作権法に基づく判断として最も適当なものを、次の選択肢のうちから一つ選べ。
- 自分が撮った有名人の写真を友達にあげると、著作者の権利を侵害する。
- バッハ(1750年没)の曲を自分で演奏した動画を動画共有サイトに投稿すると、作曲者の権利を侵害する。
- 他人の著作物を許可なく自分のWebページに丸ごと転載しても、著作者の権利を侵害しない。
- 自分で購入した複数の問題集をコピーして自分が勉強するためのオリジナル問題集を作っても、著作者の権利を侵害しない。
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この過去問の解説 (1件)
01
正解は「自分で購入した複数の問題集をコピーして自分が勉強するためのオリジナル問題集を作っても、著作者の権利を侵害しない。」です。
著作権法で定められていますが、
私的利用のために他人の著作物を複製することは著作権違反には該当しません。
選択肢は複製の目的が「自分が勉強するため」であり、
目的が著作権違反に該当していないかどうかを
判断することがポイントです。
不適切です。
自分が撮った写真であれば、
著作権は撮影者が権利を持つため、
友達にあげても著作権の侵害には該当しません。
不適切です。
創作後70年が著作権の保護期間と定められています。
1750年に亡くなったのであれば保護期間を過ぎているため、
作曲家の権利を侵害することには該当しません。
不適切です。
他人の著作物の場合は、
他人に許可無く自分のWebページにあげることは著作権でいう「複製(コピー)」にあたるため、
著作者の権利を侵害することになります。
適切です。
複製の目的が「自分が勉強するため」の私的利用の範囲であれば、
著作者の権利を侵害することにはあたりません。
まとめ
他人の著作物を複製する場合や掲載する場合には、
著作権法に違反していないか、
確認をして適切に対応することが重要です。
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