大学入学共通テスト(情報) 過去問
令和6年度(2024年度)本試験
問3 (<旧課程>情報関係基礎(第1問) 問3)
問題文
b 写真に関係する権利について考える。友人たちと一緒に写っている写真を、誰からも許諾を得ずにSNS上に公開した。この場合、写真に写っている友人たちの( イ )を侵害する可能性がある。また、友人が撮影した写真を、撮影者の許諾を得ずにプロフィール画像などに使用すると、撮影者の( ウ )を侵害する可能性がある。
( ウ )にあてはまるものを1つ選べ。
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問題
大学入学共通テスト(情報)試験 令和6年度(2024年度)本試験 問3(<旧課程>情報関係基礎(第1問) 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
b 写真に関係する権利について考える。友人たちと一緒に写っている写真を、誰からも許諾を得ずにSNS上に公開した。この場合、写真に写っている友人たちの( イ )を侵害する可能性がある。また、友人が撮影した写真を、撮影者の許諾を得ずにプロフィール画像などに使用すると、撮影者の( ウ )を侵害する可能性がある。
( ウ )にあてはまるものを1つ選べ。
- 特許権
- 肖像権
- 著作権
- 著作隣接権
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この過去問の解説 (1件)
01
友人が撮影した写真なので、写真の撮影者であるその友人には著作権があります。
文章、音楽、絵画、写真など、創作活動から生み出されたものを「著作物」といい、その著作物を作った人に与えられる権利が「著作権」です。著作権は、著作物を作った時点で自動的に発生するもので、そのための登録や申請などは特に必要ありません。(これを、「無方式主義」といいます)
したがって、著作者である友人に無断でその写真をプロフィール画像などに使用すると、著作権の侵害となる可能性があります。
以上より解答欄「ウ」には、「著作権」の選択肢の番号が入ります。
「特許権」は、産業財産権(産業や工業製品に関係する権利)に分類されるものの一つです。一方、写真を撮影したとき撮影者が持つことができる権利が「著作権」です。これらの2つの権利は、権利の発生する仕組みや目的などが以下のように異なっています。
■著作権
・芸術などの創作活動(写真を撮ることもその中に含まれる)によって作り出されたものが対象
・創作した時点で自動的に権利が発生する(届出等は必要ない)
・文化的活動や表現する行為を保護し、発展させることが目的
■産業財産権(「特許権」もその中に含まれる)
・新しい技術やデザインなどが対象
・特許庁に申請し、登録された時点で権利が発生する
・産業の発展、新しい技術やブランドの保護などが目的
以上より、写真の撮影者が持つ事のできる権利は「著作権」であり、「特許権」は間違いです。
「肖像権」とは、本人の許可なしに顔や姿を撮影されたり利用されたりすることを拒むことができる権利のことで、写真撮影したときに撮影者に生じる「著作権」とは異なるものです。
よって、正しくありません。
冒頭の説明で述べた通り、正しい選択肢です。
著作権は、音楽や絵画、写真などの作品を生み出した人に与えられる権利です。それに対し、「著作隣接権」は著作物(作品)を世に伝える人(歌手、演奏家、レコード会社、放送局、等)に認められている権利で、それらの2つは独立した別の権利となります。写真を撮影した人に発生する権利は「著作権」であり、「著作隣接権」ではありません。よって、「著作隣接権」は間違いです。
小説などの文学作品や新しい工業技術など、人間の知的活動から生まれたものを「知的財産」といいます。知的財産は、その内容や対象とするものによっていくつかに分類されるので、その種類や違いについてしっかり理解して欲しいと思います。
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