共通テスト(情報) 過去問
令和6年度(2024年度)本試験
問2 (<旧課程>情報関係基礎(第1問) 問2)
問題文
b 写真に関係する権利について考える。友人たちと一緒に写っている写真を、誰からも許諾を得ずにSNS上に公開した。この場合、写真に写っている友人たちの( イ )を侵害する可能性がある。また、友人が撮影した写真を、撮影者の許諾を得ずにプロフィール画像などに使用すると、撮影者の( ウ )を侵害する可能性がある。
( イ )にあてはまるものを1つ選べ。
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問題
共通テスト(情報)試験 令和6年度(2024年度)本試験 問2(<旧課程>情報関係基礎(第1問) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
b 写真に関係する権利について考える。友人たちと一緒に写っている写真を、誰からも許諾を得ずにSNS上に公開した。この場合、写真に写っている友人たちの( イ )を侵害する可能性がある。また、友人が撮影した写真を、撮影者の許諾を得ずにプロフィール画像などに使用すると、撮影者の( ウ )を侵害する可能性がある。
( イ )にあてはまるものを1つ選べ。
- 特許権
- 肖像権
- 著作権
- 著作隣接権
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、友人が写っている写真を許諾なくSNSに公開した場合に侵害される可能性のある権利[イ]を考えます。他人の顔や姿を本人の許可なく撮影・公開することを拒む権利を「肖像権」といいます。法律として明文化はされていませんが、判例によって確立された権利です。友人の許諾なく写真を公開することは肖像権の侵害にあたります。
「特許権」は、新しい発明・技術的なアイデアを保護する産業財産権の一つです。写真への写り方や肖像に関する権利とは無関係であり、正しくありません。
「肖像権」とは、自分の顔や姿を無断で撮影・公開されない権利です。友人たちの写真を許諾なくSNSに公開することは、写っている友人の肖像権を侵害する可能性があります。正解の選択肢です。
「著作権」は、小説・音楽・写真・映画などの創作物を創った人に与えられる権利です。この問題では「写真に写っている友人たち」の権利が問われており、写真の被写体として写っている人の権利は肖像権に該当します。著作権は創作者の権利であり、被写体の権利ではありません。正しくありません。
「著作隣接権」は、歌手・演奏家・レコード制作者・放送事業者など、著作物を広く伝える役割を持つ人や組織に与えられる権利です。写真の被写体として写っている友人の権利とは異なります。正しくありません。
「肖像権」「著作権」「著作隣接権」「特許権」はいずれも異なる権利です。肖像権は被写体(写っている人)の権利、著作権は創作者の権利、著作隣接権は著作物を伝達する人・組織の権利、特許権は発明者の権利です。それぞれの違いを整理しておきましょう。
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02
友人の写真を、本人の許可を得ずに公開したので、肖像権の侵害にあたります。
「肖像権」とは、本人の許可なしに顔や姿を撮影されたり利用されたりすることを拒むことができる権利のことで、法律として明文化されているものではありませんが、これまでの裁判の判例から権利として確立されています。
したがって、解答欄「イ」には、「肖像権」の選択肢の番号が入ります。
「特許権」は、産業財産権(産業や工業製品に関係する権利)に分類されるものの一つで、プライバシーや肖像に関する権利とは無関係で、間違いです。
冒頭の説明で述べた通り、正しい選択肢です。
「著作権」とは、小説、音楽、写真、映画などの創作物を作った人に与えられる権利であり、プライバシーや肖像に関する権利とは異なるもので、間違いです。
歌手や音楽の演奏家、俳優、CDなどの制作者、放送局など、著作物を人々に伝える役割を持つ人や組織を著作隣接権者といいます。「著作隣接権」は、その著作隣接権者に与えられる権利であり、個人のプライバシーや肖像に関する権利とは異なるもので、間違いです。
友人の写真を勝手にアップロードして思わぬトラブルに巻き込まれる、ということもあり得ない話ではありません。他人のプライバシーには十分な配慮が必要です。
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