共通テスト(情報) 過去問
令和5年度(2023年度)本試験
問4 (<旧課程>情報関係基礎(第1問) 問4)
問題文
b 有名人の肖像は経済的価値をもつことから、経済的な利益を保護する権利として、パブリシティ権が認められている。これをふまえると、( エ )する行為は、この権利を侵害する恐れがある。
( エ )にあてはまるものを次のうちから1つ選べ。
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問題
共通テスト(情報)試験 令和5年度(2023年度)本試験 問4(<旧課程>情報関係基礎(第1問) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
b 有名人の肖像は経済的価値をもつことから、経済的な利益を保護する権利として、パブリシティ権が認められている。これをふまえると、( エ )する行為は、この権利を侵害する恐れがある。
( エ )にあてはまるものを次のうちから1つ選べ。
- 有名人の容姿についてインターネットの掲示板に投稿
- 有名人の写真を使い、無断で商品を開発して販売
- 自分の学校に有名人が訪れたことを文章にしてSNSに発信
- 自分で描いた有名人の似顔絵を撮影して、スマートフォンに保存
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この過去問の解説 (3件)
01
有名人の肖像は経済的価値をもち、その利益を守る権利がパブリシティ権であることが問題文で示されています。
これは、有名人の顔や名前が持つ顧客を引きつける力という経済的価値を、本人が排他的に利用できる権利です。
したがって、有名人の肖像を用いて、その顧客吸引力を利用して経済的利益を得る目的で利用する場合に、侵害の可能性があるといえます。
有名人の容姿についてインターネットの掲示板に投稿するだけでは、その肖像を使ってお金を得ているとはいえないため、パブリシティ権を侵害するおそれはないと考えられます。
有名人の写真を使い、無断で商品を開発して販売する行為は、その有名人の顧客吸引力を利用して経済的利益を得ているといえるため、パブリシティ権を侵害するおそれがあると考えられます。
自分の学校に有名人が訪れたことを文章にしてSNSに発信する行為は、その肖像を用いて経済的利益を得る目的で利用しているとはいえないため、パブリシティ権を侵害するおそれはないと考えられます。
自分で描いた有名人の似顔絵を撮影してスマートフォンに保存する行為は、私的な利用にとどまり、その肖像を用いて経済的利益を得る目的で利用しているとはいえないため、パブリシティ権を侵害するおそれはないと考えられます。
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02
パブリシティ権 (Publicity) と英語からも推測できるかもしれません。
(Publicity; 宣伝 などを意味します)
つまり、商用に関連するものがNGだとわかり、
有名人の写真を使い、無断で商品を開発して販売 が不適切です。
商用ではありませんので、「パブリシティ権」を侵害しているとは
言えませんが、利用法を間違えるとトラブルに発展するおそれがあります。
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03
有名人の顔や姿といった「肖像」は、
その人自身の知名度や人気によって経済的な価値を持つことがあります。
この経済的利益を保護するための権利を「パブリシティ権」といいます。
よって「有名人の写真を使い、無断で商品を開発して販売」が正解になります。
パブリシティ権は、
有名人の名前・写真・映像などを本人の許可なく
営利目的で使用することを禁止しています。
批判的・好意的な内容であっても、
直接的な営利目的がないためパブリシティ権の侵害にはなりません。
ただし、内容によっては「名誉毀損」など別の問題になる可能性はあります。
記事化して紹介するだけであれば、
通常は営利目的ではないためパブリシティ権の侵害にはなりません。
私的利用の範囲内であり、
公開や商業利用をしなければ問題はありません。
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